ピザハットで間違えて注文をしてしまい…

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1:匿名:2020/08/14(金) 19:22

私は数ヶ月ほど前に、スマホでピザハットで注文をしてしまいました。間違えて。
どういう風に注文されるんだろうと思って、注文されるギリギリのところまでいこうと思ったんです。(今考えると何してんだってなります)
注文する時、名前は「あ」、住所なども「あ」と書いていたと思います。(メールアドレスはちゃんと書いてたような気が…)
そして「こんな風なのかー」と思い、画面を戻そうとした時に、間違えて注文ボタンをタップしてしまって注文が完了しました、と出てしまいました…。
それでその後、結局ピザも届かないし、記憶が正しければGmailで「注文がキャンセルされました」と来ていたので、気にせずにそのまま生活してました。
今日、ふとその事を思い出して「犯罪になったりしないかな」と不安になったので相談させていただきました。
これって犯罪になりますかね…?
怖いですし不安です。
これって犯罪になりますか?

2:匿名希望:2020/08/15(土) 00:42

犯罪です。

驚かせてしまいごめんなさい
でも「いたずら注文」はお店にとっては大変迷惑な行為で営業妨害になりますし、犯罪になるかと問われたら犯罪になりますね。
「いたずら注文は犯罪」だときちんと教えてあげた方が良いと思いました。

「悪気はなかった」であっても「注文をしようとしていて操作を間違えた」のではなく、「どうやるのかと思ってやってみていたら誤って注文してしまった」となると、それは「いたずら注文」に該当しますね。

もし、持ち帰りで注文していたなら、作ってしまったかもしれません。
作って待っていたけど取りに来ないためにやむなくキャンセルしたのかもしれません。
そういうときには、作る前の誤送信直後にすぐにお店に電話して誤送信だったことを伝えるべきでした。

3:匿名:2020/08/15(土) 07:28

>>2
なるほど…。
納得いたしました。
今後そのような行為はしないようにします。
丁寧にご回答、ありがとうございました。

4:アーリア:2020/08/31(月) 03:20

素人の1人の意見として……。

詐欺罪や業務妨害罪が検討されると思いますが、仮に本件で刑事裁判となった場合(加罰的違法性が無さそうなので、何事もなく終わりそうですが)、私の勝手な推測では故意の有無が、最も争点になると思われます。

そして、また私の勝手な推測では少なくとも詐欺罪や業務妨害罪の故意は無さそうですね。

仮に故意がない場合は、犯罪不成立となります(因みに故意の代わりに過失が要件となる犯罪もあります。過失致死罪などが該当します。しかし、詐欺や業務妨害には過失を要件とした犯罪類型は無かったと思います)。

しかしながら、民事上の不法行為が成立する可能性は多いにあります。
ただこの場合でも、繰り返し何度もそのような行為をとったわけではないのでしたら、実際に被害者から民事上の不法行為責任を追及されることは無いと思われます。

5:匿名:2020/09/07(月) 00:53

>>4
なるほど。
詳しくご説明ありがとうございます。
細かいことも理解できました。
ご回答、ありがとうございました。


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