士業間の業務における領域の問題

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1:アーリア◆Z.:2018/02/11(日) 19:25 ID:EY6

例えば、特許や実用新案権さらに商標などの知的財産権と聞くと弁理士にその手続きを頼むだろう。ところが同じ知的財産権でも著作権は行政書士の担当分野らしい。
以上のことから著作権も弁理士による手続きを可能とする立法措置が必要なのではないだろうか?


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