>>24 "直接迷惑をかける行為"って、あなたの言う 「許される個人の自由の範疇」から外れているのでは?。 呼称いじめる側が呼称いじめられる側を殴ったからと言って、 呼称いじめられる側が過去に行った"直接迷惑をかける行為"が 無罪放免、消えて無くなる訳ではない以上は、非を問えるかと。