九州あたりで盗撮しようとした者の刑事裁判が福岡地裁で開かれていたが無罪になったようだ。 担当検察官は迷惑防止条例を根拠に争い、負けた。 で、無罪理由は既遂に至っていない即ち未遂であるからとのこと。 一部の者たちが本件の無罪について殺人未遂も無罪になるだとか馬鹿みたいに批判しているが、全ての犯罪類型に未遂について規定されているわけでは無いことを知らないのかね?