歌詞をまるごと載せるのはNGらしいですが...(著作者が権利を所有しているので)
『第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。』
公式に歌詞が公開されているものは引用して利用ができるらしいです...
『第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』
この「公正な慣行」が私には分からないですが
少なくとも悪いようには使っていないと思います