少年法の改善すべき部分は?

葉っぱ天国 > 議論 > スレ一覧
53:サビぬき。◆ps:2019/02/09(土) 22:40 ID:QGI

>>52

>せっかく刑法と分けて少年法という独立した法律を国が設けている

A.いや、別に分けてはいないし、あくまでも少年法は刑訴法の一部(特則法)だからね。
何度も言うけど並立しているワケでは無いよ。

そして処罰感情については同時に起こる民事(示談成立の有無)裁判にも影響する部分。

>…軽視も重視も、そもそも事件後にはもう被害者側の感情はもうどうにもならない

A.だがそれが消滅するワケでも無いし、刑事裁判の判決に影響を与えないと言う事でも無いよ。


改めて尋ねるけど、キミ自身は何故にそこまで加害未成年者擁護の論陣を張る事に固執してんの?
ぶっちゃけ彼らが少子高齢化社会の改善に寄与してくれる可能性なんて、ほとんど望めないと思うんだけど???


無論:2019/02/09(土) 23:35 ID:WP2 [返信]

少年法51条の規定によると、「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは無期刑を科する(1項)」「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであっても、有期の懲役又は禁錮を科することができる(2項)」とあ.り、成人加害者よりも一段刑が軽くなっている

特則法を単に刑法の付録的な法則と捉えるか?
特段にわざわざ設けた法則と捉えるか?の考察の違いかもね
俺は少年法51条の規定は刑法の付録価値以上あり、年齢を盾にして刑法に反旗できる内容のものだと捉えている

>処罰感情については同時に起こる民事(示談成立の有無)裁判にも影響する部分。

民事で未成年者の賠償責任問題は保護者側に丸投げされることが国から定められてるんだし、
被害者側の処罰感情云々については、未成年者の処罰ではなく金銭的なもので調整していけばいいんじゃないかな

>ぶっちゃけ彼らが少子高齢化社会の改善に寄与してくれる可能性なんて、ほとんど望めないと思うんだけど???

まあ、そればっかりは決めつけ出来ないんじゃないの?
心入れ替える者も少なからず居るもんだし、
前科ある者を受け入れない社会が前科ある者に再犯を誘導している場合も少なからずあると思う
家族を持てば心入れ替える者も居るだろうし、転機するきっかけは色々あるだろうからね


全部 <前100 次100> キーワード
名前 メモ