>>459 >善意につき過失って知らなかったことにつき過失があると言う意味 ごめん、オレも日本語的に何を主張しているんだかよく分かんないんだけど;‥ 「現代刑法上の判例では、犯罪成立に違法性の認識(自分の行為は違法であると自覚すること)は不要である。」 という原則について語っているの?
表見代理の話を持ち出してる者がいまして、さらに知らなかったから私は勝ったとか言ってましてね。 なら表見代理の話では過失の有無も考慮されるよ、と言いたかったのです。