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482:サビぬき。◆ps:2019/06/11(火) 21:18 ID:iIw

>>481

「特別縁故者認定制度」は死亡したパートナーが完全に天涯孤独であった場合に一部で効力を発揮しそうだけれど
親兄弟なんかの法定(血族)相続人が存在した場合はダメなんじゃない?

同性カップル二人で築いた財産なんかも、死亡者側の名義になっていた場合には
それを相続する権利を主張できる優先順位は@親でA兄弟たち…って事になるのでは?

それに飛び道具としての“養子縁組”なんかも双方向性が無いから、結果次第では機能しない惧れもありそうだし。


アーリア:2019/06/14(金) 01:11 ID:EvQ [返信]


もうすっかり親と兄弟の存在を忘れておりましたわ。なんか特別縁故者がクソ強いイメージがありましたが、共有に於ける持分権者死亡時の特別縁故者vsその他の共有者だけの話でしたね。
しかし、同性カップルへの相続面での特別法(又は民法改正)にはちょっと……。
ただ同性婚が制度化されれば当然相続の話は一緒にセットとして認める分には良いのですが、単なる同性カップルは親族じゃないからなぁ……。



>>483
現行法の限りでは、あなたの言う遺言による遺贈が現実的だと感じました。


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