なら良かった…
婚姻が無効として扱われる法的な原因(婚姻の無効原因)にいかなる場合を含めるかについては各国の法体系によって大きく異なっている。一般的には以下のような理由が挙げられることが多いが、これらの場合について婚姻の無効原因には含めず婚姻の取消原因に含めて婚姻の取消しの問題として扱う国もある。
配偶者が結婚時にすでに別人と結婚している場合(重婚)。
配偶者が幼すぎる場合、また幼いに関わらず保護者のゆるしなく婚姻しようとした場合。
配偶者が結婚時にアルコール中毒や薬物中毒である場合。
配偶者が結婚時に精神的な理由により不能である場合。
結婚が強制的にあるいは偽証にもとづいて行われた場合。
配偶者に「結婚の能力」がない場合(すなわち肉体的に性的不能である場合)。
婚姻の当事者たちが法律によって結婚できない関係にある場合(近親婚など)