>>27事業所は個々の掛け持ち就業時間まで把握していないし、一事業所の勤務時間は4〜5時間なので労基違反該当無しだが。あくまでも本人の労働意欲に依るもの。 仕事が生き甲斐なら新たにやってみたい職業はある?