>>24
"直接迷惑をかける行為"って、あなたの言う
「許される個人の自由の範疇」から外れているのでは?。
呼称いじめる側が呼称いじめられる側を殴ったからと言って、
呼称いじめられる側が過去に行った"直接迷惑をかける行為"が
無罪放免、消えて無くなる訳ではない以上は、非を問えるかと。
その後の私的制裁が問題なんではないですかね?
いじめる側が直接迷惑かけてたとして、それ自体がなにも悪くないと言ってるわけではなくて
このいじめられる側にも問題があるって意見はつまり「そんな事したら相手も怒って当然だろう」ってことや 要はいじめる側に同情してるというか、こういう理由があるからいじめになっても仕方ないよなと言ってるわけ
俺が違うと思ってるのはそこで、いじめたくなる理由がいくらあろうがやったらダメな事はダメだろと
迷惑かけられてイラっときたら殴ってもいい、とはならない
どれだけ同情しうる理由があったとしても、いじめが悪い事なのは変わらない いじめが起きてしまうのはいじめる側の精神が問題なんであって、それを無視していじめられる側に擦り付けるのは良くない 過去に迷惑かけたのはいじめとはまた別に咎められるべきや