>>20 >結局、>>1は被害届もしくは告訴状を出せるのか? 出せないのか? A. 「被害届」の方は現実の被害があればあっただけ出して良いし、何の問題も無い。 一方で「告訴」については前述のハードルの高さに加えて、確たる証拠の提示も無しにそれをすると 「告訴の濫用(らんよう:乱用)→虚偽告訴」として逆にその行為自体が法的処罰対象になる場合もある。 まー、そゆ事。