>>7
いじめの定義:児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」
この定義にあてはまれば、被害者側の責任の有無またはその大きさに関わらずその行為はいじめと見なされ処理されます。
また、定義上、行為をいじめと見なすかは被害者側の生徒に委ねられており、他者が決めることではありません。
>>16 刑事告訴など法的措置を取る場合、血縁関係者または親しい大人に代理を依頼するなどの手段があります。