ただの雑談スレ Part4

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567:匿名:2016/11/07(月) 20:26

第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

小銭が溶けてたらタイーホかも?


匿名:2016/11/07(月) 20:28 [返信]

胃酸で溶かしてやろうって飲み込んていないならセフセフ
かりに溶かしてやろうと思って飲み込んでも、そんな事する奴いないだろって事故扱いで罪にはならんと思うで


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