第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 小銭が溶けてたらタイーホかも?
胃酸で溶かしてやろうって飲み込んていないならセフセフ かりに溶かしてやろうと思って飲み込んでも、そんな事する奴いないだろって事故扱いで罪にはならんと思うで