そのチケットを無記名債権とはせずに指名債権とし、さらに債権譲渡禁止特約があれば、譲受人は善意無重過失ではない限り保護されないことになるから、それで充分。
>>493- そんなこと知らねーーーーよ!!!!!!!!!理屈じゃねえっつってんだろ!!!!!そもそも金儲けのためだけにチケット買って2倍以上の値段で売る方が悪いだろ債務者に問題擦り付けてんじゃねーーーーよ!!!!!!!!!