債務者が禁止してても転売はやってるじゃん
無記名債権を指名債権にした上で、債権譲渡禁止特約だと言ってんだよ。
無記名債権→動産と同じく扱われる
指名債権→動産と同じくは扱われない
指名債権であれば、譲渡する際に債務者に対抗するためには譲渡人が債務者への通知するか、債務者がその譲渡について譲受人か譲渡人のいずれかに承認する必要がある。
無記名債権だと対抗要件具備は、動産における対抗要件具備と同じことになるので、チケットを引き渡した時点で対抗できてしまう。
であるから、すなわち初めから債権者が特定している指名債権とした方がよい。さらに債権譲渡禁止特約をしておけば、転売人が頑張って債権譲渡の対抗要件を具備しても、譲受人は善意無重過失でない限り保護されないことになるので、わざわざ転売をするためにはリスクが生じることになる。
あと、お前の倫理観にも瑕疵があるから気をつけた方がいいよ。
頑張ったね
頑張ったね。