・養親が成年者であること
・養子が尊属または年長者でないこと
・後見人が被後見人を養子にする場合(後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も同様)は、家庭裁判所の許可を得ていること
・結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親になること
・養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意を得ること
・養親となる人が養子となる人の養親となる意思があること
・養子となる人が養親となる人の養子となる意思があること(養子となる人が15歳未満の場合は、法定代理人が代りに承諾)
・養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること(養子が自分や配偶者の直系卑属の場合は許可不要)
・養子縁組の届出をしていること
ざっと調べたところこんな感じだけど、そもそも何で養子縁組したいん?