母体保護法の問題点

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1:アーリア◆Xo hoge:2017/07/07(金) 23:13 ID:4cw

最近、中絶が多すぎる。この中絶について、何故に多くなったのかを軽く調べたところ、母体保護法なるものを見つけた(と言うか以前、堕胎罪について調べたときに知っていた)。

この母体保護法には一定の場合に中絶を認める条文(母体保護法14条の要旨のみ抜粋)がある。

1、妊娠の継続が身体的にヤバイとき

2、経済的にヤバイとき

3、強姦による妊娠のとき

そして、1〜3のいずれかに該当すれば一応、中絶が認められる(他の消極要件は割愛)。
で、これらが該当するか否かはすべて、医師が判断すると言う。


さて、医師が判断することも踏まえて、上記1〜3で1つでおかしいと思うものがあります(まさに中絶が多くなる原因かと思われる)。

どれでしょう。

2:アーリア◆Xo:2017/07/09(日) 20:39 ID:ad.

一応、2の経済的にヤバイと言うのがおかしいものと思ってます。

というのも、医師が経済的に余裕があるのか否かを判断するわけですからね。1と3はまさに医師が判断すべきことですけどね

3:匿名A:2017/07/12(水) 12:42 ID:e2A

へぇ、この3つなんだぁ‥
でも、よく聞く、未婚のカップルが「できちゃったらしい、どうしよう‥」っていうのは2になるのかなぁ?

4:匿名A:2017/07/12(水) 12:55 ID:e2A

>>2
医師の判断は1だけなんじゃないの?
3の場合は妊娠した母親の気持ちが優先されるべきと思うんだけど‥。

未婚カップルの無計画妊娠については2と3のどちらになるかは曖昧なのかもしれない。

はじめは2になるのかと思ったけど、行為には同意してたとしても、望まずに妊娠した場合、妊娠したことで結婚の話をしても結婚を拒否された場合、2と3のどちらになるんだろう?

5:サビぬき。◆Ow:2017/07/14(金) 21:35 ID:ciE


スレ主が唱える2と3は、事例としては全く違ったものの様にも見えるけれど
法概念上の基本的な解釈は同じ。

すなわち「望まれない出産によって、新生児が健全に育成される可能性が
極めて低いと予見される場合」には中絶を認める‥というのが、ソレ。

ぶっちゃけ、「中絶or出産に於ける選択の恣意性を当事者女性に認めるべき」
という近代日本の“女性の人権尊重”思想によるものだと思うんだけどね。

俺はこれで良いと思うよ。

6:アーリア◆Xo:2017/07/16(日) 07:04 ID:b7Y

>>4
それが、条文上は医師(一定の指定医)による判断なんですよ。

>>5
つまり、医師の判断の前に女性自身の判断が前提であり、その女性自身の判断を尊重すべきものと言うことですか。


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