特定物についての物権の設定又は移転を目的とする双務契約の場合において、目的物が債務者に帰責事由なく滅失するとその負担は債権者が負うことになるわけだが、私は支持できない(特約で封じる手もあるが)。
特約が無ければ、契約成立の時点で既に特定物は債権者に所有権は移転(売買契約の場合)しているとは言るので、単に債権者自身の物が運悪く消滅しただけと捉えることもできるが、実質を度外視した形式論である。
債権者としては、登記(不動産の場合)も引渡しもなされていないわけであり、その所有権を現実に行使(転売目的ならともかく)できる状態に無いわけだ。
法律のプロはこの債権者主義についてをどのように感じるのだろうか。
考えてみれば、瑕疵担保責任は売主の無過失責任ですから、売主が不利な立場にたたされてますな。
案外、買主が不利な場合と売主が不利な場合と分けられてますね。
>>11は債権者(買主)の視点でのみ考えていましたが、瑕疵担保責任は債務者(売主)の視点から考える必要があった