NHK裁判勝訴敗訴問題

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1:アーリア◆Xo:2017/12/11(月) 22:59 ID:yz2

NHK絡みの問題を取り上げる葛飾区議会議員と、弁護士がYouTube上でNHKの敗訴か否かで揉めているが、形式的に言えば請求した金について債務名義を得たNHKの勝訴。
で、勝訴敗訴関係なしにさ、契約成立時(任意に締結した人は除く)が確定判決時とか言うが、支払義務は受信機を設置した時らしいね。
この契約締結すると受信機設置の時までの遡及効があると考えれば良いのかね?

で、支払う義務があるのは受信機設置時であるにも関わらず消滅時効の起算点は確定判決時である。これは一見おかしいのだが、契約締結がない限り受信料の請求はできない(←契約を締結して初めて遡及効により過去の分も現実に請求できるので、法律上の障害が消えると考えるのか)。契約成立は(任意に締結した人は除く)確定判決時だから、現実に受信料を請求できるのは確定判決時以降だから、この時が消滅時効の起算点なのだろうか。

色々と国民に不利な判決だ。
とは言え、受信機設置の有無を立証するのはNHK側と言うことになるらしいが。


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