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24:サビぬき。◆ps:2018/12/11(火) 22:45 ID:sFA

>>21

例の石橋被告は「危険運転致死罪・監禁致死罪・暴行罪」の3つの罪で公判中なのだが
実はアレ、無駄に関係法律の適用が難しい案件であったりもするんだよね。

弁護側が両親の死亡に至った追突事故との因果関係うんぬんを主張しているのは、決して屁理屈では無く
例えばこんな風に考えてみればどうか?

もしもあの直前に石橋被告人の危険運転行為によって被害者の車両との接触事故が発生していた場合、
後続のトラック運転者は直前に起きた事故現場に突入した事となり、両親の死に対する責任の多くは彼が負う事となるワケだ。
その際には高速道路上で事故停止したにも関わらず後続の車両に向けた注意喚起措置(ハザードランプの点灯・三角番の表示)などを行わなかった被害者側の過失も何割か認定されて“過失相殺”による行政処分で終わる可能性も少なくは無い。

このケースに於いては両親の死と石橋被告の半グレ煽り運転行為との因果関係は認められないワケだし
“法の下の平等と刑量の均衡”という法概念からすれば、あながち無理スジの主張とも思われないってコトだよ。

ちなみにオレが検察側だったとしたら、本件は“監禁致死罪”推しなんだけどね。

ぶっちゃけDQNによる重大事件の厄介なところは、そこに“明確な殺意”が存在しない為
「ビビらせてやろうと思った」行為が相手の死を招いてしまった際にも、殺人罪が適用されない理不尽な矛盾に対して為す術が無い;‥というコトなのである。


無論:2018/12/11(火) 23:28 ID:w7c [返信]

監禁致死罪もちょいと厳しい気もする
アレって…「監禁」に相当するもんなのかね…
完全に自由を奪ってるとまではいかない気がするんだよね

それと後続車について何一つメディアで騒がれてないから詳細知らないんだけど、
事件の経緯から判断するに…停車してから容疑者が被害者を威嚇したり運転席から引っ張り出すための所要時間を考えれば、停車した被害者の車と後続車とには充分な車間距離は取れてたわけでしょ?
その場合って停車中の車をよけて運転することって可能だったんじゃないかな?…と
そう考えると後続車が起こした追突事故にある程度の責任能力が問われてもいい気がするけどね
もちろん、被害者が停車中にハザードつけて注意喚起しなかった過失も問われるけどね

>“過失相殺”による行政処分で終わる可能性も少なくは無い。

俺、コレが一番しっくりくるわ

ん〜ただね…ただ…危険運転した容疑者の処罰が軽いものでしか裁けないのはね〜
やっぱり凡人の俺には納得はいかないんだよね…
法律知識のある奴しか納得いかない法律が公法なのってなんかおかしい気がするんだよね
日本の陪審員制度って陪審制じゃないから被害者(凡人)の気持ちはカンタンに軽視されちゃうからね…


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