>>2例えばどんな場合ですか?
ちなみに無理矢理じゃなくて、合意の上で…
堕胎罪が適応される場合よりも、
適用されない場合を説明した方が簡単なので、
堕胎罪が適応されない場合を説明しますね。
堕胎罪が適応されない、即ち、人工妊娠中絶が
合法とされているのは、母体保護法があるからです。
母体保護法によると、
1.妊娠の継続又は分娩が身体及び経済的理由により
母体の健康を著しく害するおそれがある。
2.暴行もしくは脅迫により、
抵抗・拒絶できない間に姦淫され妊娠した場合。
は人工妊娠中絶が可能となります。
ただし、上記の2つ何れかを満たしていても、
本人と配偶者の同意がない場合、
対応するのが医師会から指定された医師でない場合は、堕胎罪が絡んできます。