ふと思いましたが、偉大なる我が日本國は二重国籍を禁じております(未成年の間は猶予があるらしいが)。
さて、例えばどこかでバカ国が誕生して、日本と国交を樹立した後、このバカ国は人類は皆、バカ国国籍を有する(国籍喪失は無い場合)という法を作ってしまったら日本臣民はどうなってしまうのか?
国籍法11条とどのようにお付き合いするのか。
(必殺最高裁屁理屈が使われるのか)。
ある特定の日本国民がキリスト教(ローマカトリック)に入信してうっかり枢機卿とかに出世してしまい、バチカン市国国籍を有してしまったらどうなるのか?
このバチカン市国の国籍は特殊で、教会職を辞めるとバチカン市国国籍が喪失するらしい。日本国籍についても国籍法11条によりバチカン市国国籍を有した時点で喪失すると考えると、教会職を退任した瞬間に無国籍者になってしまうのでは無いのだろうか?
法があって人がある
同時に、人があって法がある
都合よく法を変えたらいい
バカ国とのつきあいはわかりかねますが。
○バチカン国籍保有者は、国際的に二重国籍が認められている。バチカン国籍保有者の大半は、二重国籍(出身国の国籍もあわせもっている。)
歴代法皇のなかにも二重国籍の方はいらっしゃるそうです。
○日本人の枢機卿は過去に五人存在(全員故人。現在は日本人の枢機卿はいない)
五人全員聖職身分のまま死去された。
この五人の枢機卿が例外的に二重国籍を認められていたか。
枢機卿になり日本国籍を失ったかはわかりません。
(ネット検索してみましたが。不明)
五人の枢機卿のうち故浜尾枢機卿(皇太子殿下の養育係だった、故浜尾侍従のご兄弟だったと記憶してます)は、都内でなくなった記憶があります。
(新聞で訃報記事をみた記憶があります。)
となると…バチカン国籍は失っていた可能性はあり。
(バチカン国籍はバチカンに住むか。バチカンの業務に携わる人にのみ与えられるらしいです)
彼は晩年無国籍だったのか❓
あるいは「二重国籍を認められていたから。日本人として亡くなった」のか。
「枢機卿になり日本国籍を失う。バチカン国籍に➡日本に戻り、バチカン国籍を失う➡法務省の特別措置により日本国籍を取り戻した」
いずれなのか〜わからないです。
アーリアさんが日本人枢機卿の国籍問題について、どうしてもお知りになりたいなら。
バチカン大使館(たしか千代田区にあったような)に質問なさるか。
法務省か法務局に質問なさるしかない気が致します。
(もしくはご自宅か職場近くにカトリック教会があれば、そちらで神父さんにおたずねになるか。
即答は得られないかもしれませんが、「どうしても知りたいんです!返事は後日でもかまいません」と頼めば。調べてくださるかもしれません)
>>3
あなたはどう思われますか?
やはりバチカン市国の国籍をもったら例外なく国籍法11条に該当することから日本国民で無くなるものと思いますか?
私は日本国籍を喪失するものと考えています。