特定物についての物権の設定又は移転を目的とする双務契約の場合において、目的物が債務者に帰責事由なく滅失するとその負担は債権者が負うことになるわけだが、私は支持できない(特約で封じる手もあるが)。
特約が無ければ、契約成立の時点で既に特定物は債権者に所有権は移転(売買契約の場合)しているとは言るので、単に債権者自身の物が運悪く消滅しただけと捉えることもできるが、実質を度外視した形式論である。
債権者としては、登記(不動産の場合)も引渡しもなされていないわけであり、その所有権を現実に行使(転売目的ならともかく)できる状態に無いわけだ。
法律のプロはこの債権者主義についてをどのように感じるのだろうか。
私のように感情的な者にとっては、堪えられないね。
3:アーリア◆Xo:2017/09/07(木) 18:44 ID:XLEとはいえ、特定物の滅失について債権者に帰責性があるならば、債権者主義でも構わないと思うが。
4:サビぬき。◆Ow:2017/09/07(木) 21:09 ID:4SU
瑕疵担保責任ってのもあるけどね?
>>4
滅失が隠れた瑕疵になり、契約解除(目的物が滅失した=目的を達成できない)が可能となると言うことでしょうか?