お通しと言うと、ちょっとした食事が客の意思表示とは関わらず出てくるものだが、このお通しの代金が上乗せされて請求されることはある。
このお通しはそもそも贈与契約であり、代金の支払は拒否できるのか。
又はお通しは、やはり酒場では一種の「慣習」となっていますので、入店後直ちに特段の意思を表示しない限りにおいては、そのお通し代金も払うと言う意思表示の擬制又は推定が働くのか。
私は慣習絡みで払うことになると言う立場です。
席代でしょ
3:アーリア◆Xo:2017/10/27(金) 17:59 ID:/Q. >>2
つまりお通し固有にかけられた代金ではないと言うことか。