お通しと言うと、ちょっとした食事が客の意思表示とは関わらず出てくるものだが、このお通しの代金が上乗せされて請求されることはある。
このお通しはそもそも贈与契約であり、代金の支払は拒否できるのか。
又はお通しは、やはり酒場では一種の「慣習」となっていますので、入店後直ちに特段の意思を表示しない限りにおいては、そのお通し代金も払うと言う意思表示の擬制又は推定が働くのか。
私は慣習絡みで払うことになると言う立場です。
>>13
チャームと言うのはどうやら、スナックとかバーで多いみたいですね。
もしかして、スナック等以外の居酒屋でチャームと言われる類いのものが出されるのは稀なのでしょうか。
>>14
>チャーム
これは主にパブ&スナックでしょうねw
居酒屋の場合は‥ヒジキやキムチ、それに酢のモノなんかが定番かと?w
今頃ですが、弁護士によっては商慣習としては成立していないと主張される方もいるようですな。
判例は無さそうなので、下級審の裁判例でも探してみますかね。
お通し代を踏み倒したところで、得られる利益はわずか数百円。
いーから黙って払え! 払ったらとっとと帰れッ!!
そしてもう2度とウチの店に来るなッ!!
>>17
一応、私は商慣習として成立していると言う立場です。
ですので法律で強制されていないと言う人には商慣習の話を持ち出そうとは思っているのですがね。