親族相盗例に該当する範囲での虐待行為は要は刑事罰を科せないわけだし。 特に、子への恐喝レベルの行為は毎度起きてるんではないか?
スレを立てておいて恥ずかしい限りだが、サビぬき氏の方が的確なアドバイスができるかと思う。
一応、参考条文は刑法典244条。 その他、参考になるのは251条(詐欺罪、恐喝罪などに244条を準用する旨の定め)、255条(横領系列の罪に244条を準用する旨の定め)だね。