アンチ板以外の板の削除依頼スレです。
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>>598
お疲れ様です.
こういうルールや法令はどうしても気になるものでして.
とにかく文化庁のホームページが見辛い.
著作権法改正された情報が次のリンク先になります.(´・ω・`)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/
こちらの改正案は既に令和3年(2021年)1月1日から施行されています.
肝心のスクショに関する項目はいくつかの資料を跨ぐので大変です.
一番まとめられている資料は,"著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)"の14ページ以降に記載されています.
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/pdf/92359601_02.pdf
著作物の種類・経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度,ダウンロードの目的・必要性などを含めた態様,という2つの要素によって「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」に該当するかという点が判断基準のようです.(´・ω・`)
よくあるもう一つの事例が"著作物をどこまで自由に使っていいのか問題"ですかね.(´・ω・`)
これも文化庁のホムペにまとめてあります.
著作物が自由に使える場合
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる.国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる.ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない.
との明記があります.(´・ω・`)
法律に則った引用で明記しない場合と版権元や出版社の認可がない場合は,無断転載やでと書かれています.
肝心の引用方法は次の通りです.
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
教科書や文庫本などの巻末によく著作権について明記があります.
(記載が無い本もありますが,必ずホームページで確認して頂きたい.)
出版会社や版権元の指示に従って引用してください.