いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm これも参考になりますかね。同法における是正の対応を求めたが問題児童に対し何らの処分もなく、いじめの防止のための対策もなく、早期発見や対処もなく、いじめの相談をしても具体的な対応がされていない、として不作為を教育委員会に訴える事になるでしょうか。