素人の1人の意見として……。
詐欺罪や業務妨害罪が検討されると思いますが、仮に本件で刑事裁判となった場合(加罰的違法性が無さそうなので、何事もなく終わりそうですが)、私の勝手な推測では故意の有無が、最も争点になると思われます。
そして、また私の勝手な推測では少なくとも詐欺罪や業務妨害罪の故意は無さそうですね。
仮に故意がない場合は、犯罪不成立となります(因みに故意の代わりに過失が要件となる犯罪もあります。過失致死罪などが該当します。しかし、詐欺や業務妨害には過失を要件とした犯罪類型は無かったと思います)。
しかしながら、民事上の不法行為が成立する可能性は多いにあります。
ただこの場合でも、繰り返し何度もそのような行為をとったわけではないのでしたら、実際に被害者から民事上の不法行為責任を追及されることは無いと思われます。
なるほど。
詳しくご説明ありがとうございます。
細かいことも理解できました。
ご回答、ありがとうございました。