法にはおそらく触れません。
教育法では体罰について、
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と規定されています。
なにが体罰にあたるのか、この範囲については様々規定があり、基本的には
どの程度肉体的・精神的苦痛があるかで判断されます。
炎天下で罰として走らせるのと、屋内を走らせるのとでは大きな違いがありますし、
どの程度授業が阻害されたかもあるでしょうが、
たとえば筋肉痛で何日か苦痛が生じたとか、肉離れで動けなくなったとか、
実際に傷害が生じない場合はただのお叱りとして認識されるのではないでしょうか。
もしそれを無理にでも問題にしたいのなら、みぢかな大人に伝えてみて、
どうなのか反応を見るのがよいかと。文字だけでは、個人的にはですがひどい罰とは思えません。