と言うことで、以前から私はあることにつき、興奮してました!
それは、物価統制令と言う法についてです。この存在に私は興奮してるのです。
さて、この物価統制令と言う法は、法律と同等の階級に位置する法と言うことですが、実は公布・施行された時は、何と凄いことに「勅令」と言う形で施行されました。つまり帝が発せられた法規範なのです。
そしてこの物価統制令は現行法です。もしもまだ、この物価統制令が勅令と言う形なら、帝が発せられた法規範がまだ日本に存在すると言う、世界遺産レベル(私の主観)に価値がある法規範ですね。だからこそ、興奮するのです。
しかし、少し調べたところ、内容はそのままでも、既に勅令と言う形ではないと言う意見をどこかで見たような気がするのです。
と言うことで、このスレでは、物価統制令が勅令か、政令か、法律か又はその他の法規範なのかを議論したいと思います。
私は感情的には勅令と言う立場ですが、この物価統制令は法律と同等の立場であるとすりなら、やはり法律と言う扱いになってしまうのではないかと思っております。現行憲法は法律と同等の法規範を認めていないからですね。
まあ最悪、アーリアの必殺技「ケンポウカイセエームコウー」等を使えば、明治憲法が現行憲法と言うことになり、明治憲法には、天皇陛下の緊急勅令に関する規定がありますから、問題はなくなりますが、「ケンポウカイセエームコウー」は、色々と問題があるので今回は恐らく使わないでしょう!
勅令・法律・政令・その他の法規範
さて、物価統制令はどこに帰属するのか。
ちなみに大日本帝国憲法下で発令されたのは「価格統制令」であって、
これは日本の敗戦と共に失効してますよ?
「物価統制令」はポツダム宣言の受諾に伴って、その後にGHQの監督下で
緊急発令された所謂“ポツダム勅令(後に日本国憲法発布後はポツダム政令と
呼称変更されますが)”というヤツなので、残念ながら明治天皇(憲法)あたりは
全く関係無いような気がするんですけど;‥?!