※53 で、殺意があれば殺人罪。 殺意が無ければ、過失致死罪・業務上過失致死罪・傷害致死罪辺りが検討される。 殺意=故意があるか無いかで、罪名が変わるんだよ。 罪名が変われば刑の範囲も変わるんだよ。 だから、故意があるか無いかが、分岐点だ。
傷害致死だとしても軽すぎるって話じゃないのか? 刑法を勉強すると、尚更納得し難い事件だと思うけどな。