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57:アーリア:2016/10/16(日) 18:18

※53
で、殺意があれば殺人罪。
殺意が無ければ、過失致死罪・業務上過失致死罪・傷害致死罪辺りが検討される。

殺意=故意があるか無いかで、罪名が変わるんだよ。
罪名が変われば刑の範囲も変わるんだよ。
だから、故意があるか無いかが、分岐点だ。


匿名希望:2016/10/16(日) 21:51 [返信]

傷害致死だとしても軽すぎるって話じゃないのか?
刑法を勉強すると、尚更納得し難い事件だと思うけどな。


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