実務はわからん。 ただ、私の欠落して残った知識をかけ集めてたところ、確か執行猶予は三年以下の懲役又は禁固だと執行猶予を付けることが可能だったはず。つまり、三年以下だったんだね。 因みに、私が「刑法勉強をすると」とか言ってたけど、実はもうほとんど忘れてしまったので、嘘をついたと同視してください。
見栄を張って、中途半端な知識でここまで偉そうなレスが出来るって凄いよアンタ