最近、報道の自由の他にも報道しない自由もあるんだという主張がある。
しかし、私は報道しない自由は憲法上、保障されるものではないと思う(すべきでないと思う)。
報道の自由は国民の知る権利に奉仕するものであるから、憲法21条で保障されるのだと判例は述べている。
(この理屈を前提に)さて、報道しない自由は国民の知る権利に奉仕していると言えるだろうか?
私は逆に国民の知る権利を妨害していると思う。国民には他の情報入手手段があるが、少なくとも国民の知る権利に奉仕はしていない。
よって少なくとも、報道しない自由は憲法21条で保障すべきものではない。
しかし、他の条文で保障されてしまうかもしれないが、そこまで調べるのは面倒くさいから、この時点で結論を出した(レスの最初の方の文章にて)。