応報刑論とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方 目的刑論とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方 んで、この中に一般予防論と特別予防論があって後半の説明はこの二つの説明やな とりあえずwikipediaの受け売りだから本当に合ってるかはわからんけど弱冠違ったみたいやで
応報刑論と目的刑論が対立概念でないことが理解できたから感謝するよ。