例えば常日頃から酒乱と呼ばれる人が酒を飲んで酩酊した挙句、犯罪を犯してしまったら
それは飲酒開始の時点で“未必の故意”が認定されちゃう場合もあるよね。
睡眠薬を飲んで車を運転したインパルスの堤下の道交法違反事件なんかもこれに準ずるワケで。
法的刑罰とは“不関知罪(その刑罰法の存在を知らずとも適用される)”であるばかりではなく
まっとうな想像力を欠いたが為にする準不法行為に対しても適用される場合があるからね。
ということは、赤ん坊を車の中に放置してパチスロに行ってしまう親とかも場合によっては未必の故意が認められることもあるということですね?