今回のヒカルの疑似株式騒動について、疑似株式の優待情報を信じて購入したものについて、内容の錯誤と動機の錯誤のどちらが成立するのやら。 まあ、錯誤による無効を主張が認められうる場合において、被告とすべき者が誰なのかがまた問題となるけど(運営会社が一旦買い取って他者に売っているなら、運営会社を相手取れば良い)まあ、今回は錯誤の成立ついて気になってね。