元々欠陥住宅で、契約成立後にその欠陥が原因で滅失した場合とかは、立証さえできれば瑕疵担保責任による契約解除が認められますかね。
今ではPL法(製造者責任法)なんてのもあるから、元々の欠陥住宅である事が証明されれば 民事賠償請求なんかもフツーに可能だと思いますよ。