近くのコンビニへ行く程度に使いつもりで、勝手に他人の自転車を使っても窃盗罪にはならないらしいね。
ところが、その途中で乗り捨てたりすると、その捨てるという行為は所有者として振る舞う行為だから窃盗罪が成立するらしい。だから、他人の自転車を使っても、きちんと乗り捨てずに元の場所へ戻せよ?
まあ、民事上の不法行為責任や他の刑事罰に該当しないことを保証したわけではないがな。
ちなみに、これが車だと、乗り捨てずに元の場所へ戻しても窃盗罪が成立するらしい。
>‥窃盗罪にはならないらしいね。
「元の場所に戻す」という行為が完遂されるまで、捕まらなかった場合のみ‥って話でしょ?
コンビニに向かう途中で職質に会っちゃったら、フツーに窃盗罪で現行犯逮捕されちゃうと思うけど。