>>19-21
第三者の基準によってわけられるということですか?
もちろんそうです。第三者の判断に於いて可視化されないイジメは
それがイジメ行為であるとは認められませんから。
以前から何度も書いて来ましたが、以下が“イジメの定義”です。
@優勢な者から劣勢な者に対しての一方的な攻撃である事
Aそれがくり返し行われているものである事
Bそのイジメが加害者側の故意(相手を傷つけようとする意思)によるものである事
Cその行為が第三者によって認識可能な形態(状況)を有する事
これらの4項目を全て満たしていなければ、警察も教育委員会も児童相談所も動けませんので。