ちなみに、サビぬきさん、現実上、憲法に支配力が存在しないのならば、政府は公権力を濫用して、多大なる人権を侵害しているでしょう。
というのも、立法権と行政権と司法権は、分立させられていて、抑制し合って均衡を保つことを憲法に定められているため、政府による惨禍(たくさんの人権侵害)を及ぼすような行動は取れないようになっています。
(41条、国会は国権の最高機関、国の唯一の立法機関。
64条、裁判官罷免の訴追、弾劾裁判所。
66条三項、内閣の連帯責任。
67条、国会議決で内閣総理大臣指名。
69条、衆議院の議決による内閣不信任決議。
79条一項、 内閣による最高裁判官任命。
81条、違憲審査権。など)
だからこそ“憲法修正”による現行法条例との整合性の改善が必要なのですよ。
>憲法に支配力が存在しないのならば、政府は公権力を濫用して、多大なる人権を侵害しているでしょう。
逆です。今の憲法第9条が頑なに守っているのは、日本国民に対する近隣国からの人権侵害の自由ですから。