少年法の改善すべき部分は?

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54:無論:2019/02/09(土) 23:35 ID:WP2

>>53
少年法51条の規定によると、「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは無期刑を科する(1項)」「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであっても、有期の懲役又は禁錮を科することができる(2項)」とあ.り、成人加害者よりも一段刑が軽くなっている

特則法を単に刑法の付録的な法則と捉えるか?
特段にわざわざ設けた法則と捉えるか?の考察の違いかもね
俺は少年法51条の規定は刑法の付録価値以上あり、年齢を盾にして刑法に反旗できる内容のものだと捉えている

>処罰感情については同時に起こる民事(示談成立の有無)裁判にも影響する部分。

民事で未成年者の賠償責任問題は保護者側に丸投げされることが国から定められてるんだし、
被害者側の処罰感情云々については、未成年者の処罰ではなく金銭的なもので調整していけばいいんじゃないかな

>ぶっちゃけ彼らが少子高齢化社会の改善に寄与してくれる可能性なんて、ほとんど望めないと思うんだけど???

まあ、そればっかりは決めつけ出来ないんじゃないの?
心入れ替える者も少なからず居るもんだし、
前科ある者を受け入れない社会が前科ある者に再犯を誘導している場合も少なからずあると思う
家族を持てば心入れ替える者も居るだろうし、転機するきっかけは色々あるだろうからね


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