確信犯というのはその手段を用いることによるデメリットを一切無視するから、たまったもんじゃない。戦時下ならともかく。 で、自演罪という罪は日本法上はないが、自演がバレた時の相手方に生じる精神的ダメージは計り知れないだろう。 しかもバレないことを前提とする以上、契約のように互いの意思の合致がないわけだからね。
前にも言いましたが、バレるかバレないかの可能性など幾らでも考えられてしまいますよ。