法的な話になると、相手がその条文を言えなどと言ってくる者もいると思われます。それを前提にして考えると、これは本当に面倒でならない。
まあ、法の適用に関する通則法や商法典に、慣習が法規範になりうることを根拠づけてる条文もありますが。
ただ、判例となるとスルーする奴がいてたまったもんじゃない。
よって、小中高で日本での法規範は明文法(憲法、法律、勅令、政令、省令、府令、条例)以外にもあるのだと繰り返し教えてもらいたい。
慣習法は特に商法に於いて顕著ですが‥ここは法学部のテラスでは無いので
もう少し考えてからスレ立てをしましょうよ;‥?