スレタイからの続きで、不服がある人だけ裁判所で争えば良いのではないかと。
現に行政処分としての課徴金制度(自動車トラブルでの反則金など)は裁判所の判断なしに命じられる。
もちろんその行政処分自体が不服なら行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟等を提起できる。
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これらの方法によるものは処分の後に争う(要は争いたい人だけ「事後」に争う)。
ところが、刑罰としての罰金刑や科料は「事前に」裁判所の判断(略式起訴によるもの含め)が絶対に必要となり正直、一般人からしたら面倒なのではないだろうか?