>>1 ついでに民法上の詐欺にも該当するかも議題に! 主観的要件の時点で人を騙して錯誤状態に陥らせる意思と、その相手が錯誤状態で意思表示させたいという意思の二つの意思が必要になってるくる。わざわざそんな二つの意思を持って臭いを出しているのかどうか。 スレタイどおり刑法上も主観的要件の時点で錯誤状態に陥らせる意思と、その相手が錯誤状態で財物を交付させる意思が必要になってくるんじゃないか?