>>11 相手方の会社から通達が有るまではなんとも…。 まぁ事例が事例だし減額こそされるとは思うけど、年齢偽って課金しまくってた以上取り消しにはならんからなぁ…。 60万あったら中古車買えんぞォン!?
詐術による取消制限を知っていると言うことは、大学生?