いじめ?Twitterで本名&学校晒せば解決だスレ

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21:匿名:2019/12/15(日) 06:14 ID:K72

とりあえず調べずに今持ってる浅い知識で書くけど、
告訴状も被害届も提出に制限があるって話は聞いたこと無い。必要事項を記入できる能力があればOKなんじゃないかな?
(じゃないと親と即時連絡が出来ない子供は警察に被害を訴えられないことになっちゃうと思うので。)
ただし、告訴状は被害届よりも法律上の扱いが重いので、記入内容も難しかった気がする。

未成年→未成年で訴えると刑事罰に問えないっていうのは良く分からん。
被害届は警察が捜査を開始する為の単なる切っ掛けでしかないはず。誰が被害届を出そうと、警察が動き出せば後は法律に従って然るべき対処が成される。
14歳未満を未成年って言ってるのであれば、訴える側が成人だろうが未成年だろうが14歳以下は刑事罰に問えない。

ちなみに以下の話も俺が知ってるのと違うので書いておく。
個人情報流出 :著作権侵害、名誉毀損どちらにもならない。プライバシー侵害とかじゃない?
殴られてる  :暴行罪に当たると思う・・・けど証拠を出すの難しくね?
悪口言われてる:悪口の内容によっては名誉毀損にはなると思う・・・けど、これも証拠ムズイ。被害の算出もムズイ。
もの壊されてる:器物損害になると思う。これも証拠どうすんの?って感じだけど。

間違いがあれば指摘よろしく。


サビぬき。◆ps:2019/12/15(日) 16:21 ID:zXM [返信]


「告訴」と「被害届」の根本的な違いは、前者が“特定の相手に対して法的処罰を求める行為”であり
後者は“現実に発生した被害”を司法組織に現認してしてもらう為の手続きであるという事だ。

どちらの行使も法定上の年齢制限は設けられていないが、受理者側(例えば警察)のその後の対応は大きく異なるワケで。

ぶっちゃけ「被害届」は、被害事実を確認すれば良いだけの事だから受理のハードルは低いし
それこそ小学生が『公園に停めていた自転車を盗まれました;〜』であってもフツーに受理される。
無論「誰が犯人か?」の証拠を提示する届け出者側の義務なんかも無い。

で、それに対する警察側の対応も「周辺パトロール(&職質)の強化」くらいの任意的なモノであって
その件で捜査本部が開設されるワケでも無ければ、必ずしも具体的な結果が求められるものでもない。

一方でひと度「告訴」の方を受理してしまうと、その後警察には書類送検に向けた期限付きの捜査義務が発生し、かなり面倒臭い話になるのである。
故に警察側は捜査着手の大前提として保護者や学校に確認をとり、客観的な事実関係を判断することが
手順として必須となってしまう事も忘れてはならない。

提出する事はともかく、現実的に「告訴状を受理してもらう事」って、結構難しいんだよね。


その“14歳ライン(&もう一つ)”の存在は、今日までのオレが「未成年」というくくりで
あえてボカして来た事だったんだけどなぁ‥。

この小中学生が多くを占める掲示板で、その事実を知らせる事が“以上未成年への抑止力”となるのか?!
あるいは“以下未成年達への動機誘発”となってしまうのか?‥が判断出来なかったからなんだけどさ。


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