熊本地震から二年となる今日なのに国会前大騒ぎデモかぁ……。
結局は原発が壊れたか壊れなかったかなんだよなぁ。
遊びは迷惑なかからないようしないとな。
制限行為能力者はその取消後、原状回復義務として現に利益を得ている限度で目的物を返還することになる。以下の事例のうち、正しいものを選びなさい。ただし、そもそも制限行為能力者としては取消すことができない場合もある。
1
未成年者甲は自己が未成年者と表示した上で「アーリア銀行」から100万円を借り受け消費貸借契約を締結後、その全部を国会前でのデモにかかる費用として費消した後、未成年者を理由に当該消費貸借契約を取消した。この場合に於いて、未成年者甲は遊興費として費消したことになるのでその全額を返還する必要がある。
2
甲はホスト中毒になったことが遠因として後見開始の審判を受けた後、成年後見人アーリアの同意を得た上で「皆んなのアイドル左派リン銀行」より100万円を借り受け消費貸借契約を締結した。それから3日後、甲は制限行為能力者であることを理由に当該消費貸借契約を取消したが、借り受けた100万円は全てホストに使ってしまった。この場合、遊興費として費消したことになるので、甲はその全部を返還する必要はない。
3
被保佐人北朝鮮は保佐人中国の同意を得た上で、「アメリカ合衆国」から1000兆円を借り受け消費貸借契約を締結したがその全てをミサイル開発のために費消してしまった後、制限行為能力者を理由に当該消費貸借契約を取消した。北朝鮮は生活費のために費消したことになるので、現に得ている利益の限度としての返還は1000兆円となる。